投稿日:2013.09.20
9月ですね。まだまだ暑さが身にしみます。
屋外の作業の後は、やっぱりビール&枝豆 冷たいアイス!
冷たいシャワー!! 暑くなった体を早く冷やしたいですよね~。
今回は、家屋調査について・・・
前回家屋調査の定義を書かせて頂きましたが、正直判りにくかったので
補足をしたいと思います。
「家屋調査については工事敷地区域に沿って民地側30m入った区域内とする旨が記載されています」。
上記の一文は 詳しく解説すると
一般の工事における掘削深度はおよそ10m~15mまでであり、
掘削に伴う地殻変動が生じるのは 通常、掘削底面から角度45°の
範囲である。
しかし、安全度を考慮して30mまでとした。
となっています。
下記図を参照してください。
① 家屋A・C・Dは45°の区域に掛かっているので、家屋調査は必須です。
② 家屋Bは45°の区域には入っていませんが 安全度の範囲には掛かっています。
③ 家屋F・Eはどちらの区域に入っていませんので、家屋調査は不要ですが。
境界がブロック塀等の場合は工作物だけでも行う方が無難です。
④ 調査範囲については、内外部・外構・工作物ともすべてとなっています。
但し、居住者の意向を踏まえなければなりませんので、打合せの際に
きちんと確認し内部不要の場合は、書面にて記録を残す必要が有ります。
⑤ 例えば、家屋調査が不要な家屋Fの居住者が家屋調査を
希望される場合は行う方が無難です。
⑥ 家屋Fは工事車両の搬入搬出路に面しているとなると
特に外構・工作物に関しては調査を行った方が良いでしょう。