投稿日:2013.08.08
今回は土壌汚染についてのお話です。
○土壌汚染とは
製造工場等で有害物質を使用・貯蔵等していて地表から土壌に進入していき、
地下水などを通じて広範囲にわたって汚染が広がることです。
地下の環境は、地上の環境と異なり汚染物質が蓄積しやすく、
数十年も前の行為により汚染されていることもあります。
目には見えず、汚染には気づきにくいものです。
土地売買の際に、「契約時にはわからなかったが、契約後に調査したら判明された」等の
トラブルを招く可能性があります。
土壌中の有害物質は直接摂取・間接摂取の2種類の経路で人に健康被害を及ぼします。
①直接摂取:汚染土壌との直接接触、汚染土壌の飛散、汚染土壌中の有害物質の
揮散により口や鼻から人体に入ったり、皮膚から吸収されるなど。
②間接摂取:雨などで土壌中の有害物質が地下水に流れ込み、その地下水を飲む。
また汚染土壌地で成育した農作物・家畜に有害物質が蓄積し、それを人が摂取するなど。
○試料採取
1)汚染の可能性が高い場合・・・100㎡単位の調査
①調査対象地の最北端(複数ある場合はそのうち
最も東の地点)を起点とし、東西南北方向に
10mの格子を区画する。
②起点を支点として回転させることで、区画の数
を最小化することが可能。但し、右に回転させ
た角度が最も小さくなるように回転させるこ
と。
③区画された調査対象地「単位区画」であって隣接する
ものの面積の合が、130㎥を超えない時はこれらの
隣接する単位区画を一つの単位区画とすることができる。
但し、区画を調査対象地を区画する線に垂直に投影した
ときの長さは20mを超えないこと。
④土壌ガス調査、土壌溶出調査及び土壌含有料調査は
それぞれ、各「単位区画」で1試料採取する。
2)汚染の可能性が低い場合・・・900㎡単位の調査
①土壌ガス調査
a.起点を通り東西南北に30m格子に区画された単位区画内に「一部対象区画」
(30m格子をさらに10m間隔で線を引いて区画された10m格子が調査対象地である区画)
が含まれ、かつ、30m格子の中心が調査対象地の区画内にある場合は30m格子の中心を
含む単位区画で採取
b.30m格子に「一部対象区画」が含まれ、かつ、30m格子の中心が調査対象地の区域内に
ない場合は30m格子にある「一部対象区画」のうちいずれか一区画で採取