投稿日:2013.08.20
口を開けば『暑~い暑~い』と言いながらも
夜になると虫の声が聞こえ
秋の気配を少しづつ感じるようになりました。
みなさん、お盆休みはどのように過ごされたのでしょうか?
前回、土壌汚染についてお話しました。
今回はその続きです。
○特定有害物質の種類<溶出試験と含有試験/表層土採取>
・第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
四塩化炭素、ジクロロエタン、ジクロロプロペン、ジクロロエチレン、ジクロロメタン、ベンゼン
・第二種特定有害物質(重金属等)
カドニウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素及びその化合物
・第三種特定有害物質(農薬等)
シマジン、チオベンカルブ、チラウム、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、有機リン化合物
<採取状況写真>
○試料採取地点の選定
第三条調査の場合・・・工場又は事業場で使用していた有害物質
1.土壌汚染が存在する恐れが比較的多いと認められる土地 : 100㎡に1地点
有害物質使用施設及び関連施設(処理施設・保管庫等)のある土地、
同施設から配管・排水管等が埋設している土地等。
2.土壌汚染が存在する恐れが少ないと認められる土地 :900㎡に1地点
事務所等有害物質の使用等は行っていないが、有害物質使用施設及び関連施設等の
敷地からその用途が完全に独立しているとはいえない土地。
3.土壌汚染が存在する可能性がない土地 : 試料採取不要
体育館等従業員の福利厚生目的や、事業目的の達成以外のために利用している土地。