投稿日:2012.10.01
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A.2
一定の基準となるものは、建築基準法に定められている以外には
ないので、建設地の区域指定等の要素を勘案し、双方で十分な
話し合いを尽くして、納得した上で取り決めるべきです。
しかし、
どうしても納得してもらえない時には、心身に対する慰謝料、
迷惑料という意味から、[若干の見舞金]に留めるようにします。
この補償や迷惑料には、定められた基準はないものの、その被害の
程度や地域性、加えて周辺での事例等を参考に、被害を回避するための
具体的方策がとれるか否かについても誠意を尽くして検討し、
受忍限度についても説明を加え対話を必要とします。