投稿日:2013.02.04
建築雑学~家屋調査編①~
先日は節分でしたね。 皆様は無病息災を願い豆まきをなさいましたか?
私は「宗像大社」にて豆まきを・・豆拾いに行って参りました。
大変な賑わいで 楽しかったですがちょっと怖い思いもしました。
さて今回、当社が行っている家屋調査についてのお話を・・・・
◆家屋調査を行うに当たって、まずは「所有者の意向確認」を行う必要があります。
計画地に対し調査対象家屋の範囲の選定方法は敷地境界線より民地側へ30m入った
区域内、又は掘削深度(掘削底面から)45°の角度の範囲内です。
しかし、調査を行う必要があるからと言って「所有者の意向」を確認せずに
勝手に調査を行うことは絶対に出来ません。撮影においても盗撮が成立します。
敷地に無許可で入ることは、すなわち「不法侵入」に当たります。
必ず調査の前に 調査の説明を行い調査範囲を説明する必要が有ります。
調査範囲とは「内部・外部撮影」もしくは「外部撮影のみ」。
所有者から「内部撮影(プライバシー等)は困る」と拒否又は不要とされる場合は、
必ず辞退届を受領する事をお勧めします。
また、『事前調査を辞退(拒否・不要)すると損傷と工事の因果関係を立証する
ことが出来なくなる為、工事により実際に損傷が発生しても補償できない』
旨を必ず説明する必要があります。
当社では 近隣挨拶に同行し、調査の説明を行う業務も行っております。